環境学習推進事業実施要綱

DREAM★Solarぎふ 太陽の恵みプロジェクト環境学習推進事業実施要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、岐阜市内に所在する学校、及び団体等(以下「学校等」という。)における環境学習の効果的かつ総合的な実施により「環境と調和する、人にやさしい都市岐阜」づくりを推進するため、環境保全にかかる普及や活動等を実践している者等を環境教育指導員として、学校等の依頼に応じて派遣する制度について必要な事項を定めるものとする。
(派遣を申請できる者等)
第2条 次の者は、各号の内容について環境教育指導員の派遣を依頼することができる。
1 岐阜市内の小学校、中学校、及び特別支援学校
(1)専門的な知識を活用した講義等を行うこと。
(2)環境学習全般にかかる情報提供や助言を行うこと。
2 その他岐阜市内の学校、及び団体
(1)専門的な知識を活用した講義等を行うこと。
(環境教育指導員の遵守事項)
第3条 環境教育推進員の遵守事項は、次のとおりとする。
(1)業務に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(2)業務中に、営利を目的とする行為をしてはならない。
(3)環境教育指導員としての信用を傷つけ、不名誉となるような行為をしてはならない。
(派遣手続等)
第4条 環境教育指導員の派遣を希望する学校等の担当者は、DREAMSolarぎふ 太陽の恵みプロジェクト(以下「太陽の恵みプロジェクト」)環境学習指導員派遣依頼書(別記様式第1号)を太陽の恵みプロジェクト事務局に提出する。
2 太陽の恵みプロジェクト事務局は、太陽の恵みプロジェクト環境学習指導員派遣依頼書により依頼を受けたと きは、派遣する環境指導員について必要な調整を行った後、環境教育指導員に対し、 太陽の恵みプロジェクト環境学習事業依頼書(別記様式第2号)により業務依頼を行う。
(業務報告)
第5条 業務依頼を受けた環境教育指導員は、業務終了後速やかに、太陽の恵みプロジェクト環境学習事業結果報告書(別記様式第3号)を太陽の恵みプロジェクト事務局に提出する。
(環境教育指導員の登録等)
第6条 環境教育指導員については、岐阜市自然共生部等関係機関からの推薦や実績に基づき登録を行う。
(謝金等)
第7条 太陽の恵みプロジェクト事務局は、予算の範囲内で、業務に対する謝金及び旅費を環境教育指導員へ支給することができる。
(活動経費)
第8条 太陽の恵みプロジェクト事務局は、予算の範囲内で、かつ事業の実施に必要と認めた場合に限り、学校等が行う体験学習等にかかる経費を支出することができる。なお、支出の対象となる経費の取扱い等について
は別に定める。
また、環境教育資材、教材等太陽の恵みプロジェクト事務局所有のものに関しては貸与することができる。
(庶務)
第9条 この制度に基づく庶務は、太陽の恵みプロジェクト事務局(特定非営利活動法人森と水辺の技術研究会)が行う。
附 則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
第2条にかかる、指導内容において、学校全体や学年単位の環境学習体系及び計画等の作成に関する助言等に関しては、「岐阜県清流の国ぎふ環境学習推進事業」を活用することとし、本事業では対象としない。

  

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