環境活動応援事業実施要綱
DREAM★Solarぎふ 太陽の恵みプロジェクト環境活動応援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、岐阜市内に所在する学校、及び団体等(以下「学校等」という。)における環境学習の効果的かつ総合的な実施により「環境と調和する、人にやさしい都市岐阜」づくりを推進するため、環境活動を応援する制度について必要な事項を定めるものとする。
(応援を申請できる者等)
第2条 次の者は、各号の内容について環境活動の応援を依頼することができる。
1 岐阜市内の環境保全団体、学校における活動団体(サークル、クラブ活動)、地域の美化活動等の団体
(1)団体の主たる活動が岐阜市内であること
(2)地域の環境を守る活動を行っていること
(3)特定の政党活動又は宗教活動を目的としていないこと
(4)団体の構成員は5名以上であること
(応援を申請できる活動等)
第3条 応援の対象となる活動は次に掲げる要件を満たすこと
(1)自主的かつ公益的な活動であること
(2)地域の環境を守る活動であること
(申請手続き)
第4条 応援を希望する団体等は別途定められた期日までに太陽の恵みプロジェクト環境活動応援申請書(別紙様式第4号)を太陽の恵みプロジェクト事務局へ提出する。
(団体の選定)
第5条 太陽の恵みプロジェクト事務局は別途定められた期日までに応援する団体を選定し報告する(別紙様式第5号)
2 応援する団体は5団体/年とし、構成は以下とする。
(1)環境保全団体 2団体
(2)学校における活動団体 2団体
(3)地域の美化活動等の団体 1団体
3 選定は事務局、関係機関の協議により行う。
(支援の内容)
第6条 環境活動の応援は、選定された活動団体の活動の経費を応援するものとする。
2 応援する金額(支援費)は5万円/団体とする。
3 経費の科目は特に定めないが、活動に関わる経費とし、以下に記載する経費の支出は対象としない。
(1)団体の事務所を維持するための経費
事務所の賃貸借料、電話、インターネット等の工事代や使用料、電気料等
(2)団体の経常的な活動に要する経費
備品(テレビ、パソコン、机、イス等)の購入に係る経費
(3)食料費
構成員及び講師の食事代、会議の茶菓子代等
(4)団体の構成員に対する人件費、謝礼
構成員が講師を務める研修会、講演会を実施した場合の構成員への人件費、謝礼
4 応援する支援費の支払いは、活動が開始されるまでに団体の指定された口座へ支払う。
(活動報告)
第7条 応援を受けた団体は、活動終了後、速やかに活動報告書(別紙様式第6号)を太陽の恵みプロジェクト事務局へ提出する。
2 活動報告書には支出の算出根拠を記すが、領収書等の提出は必要としない。
3 活動報告書提出時には、ホームページへの掲載用活動写真(2枚程度)のデータ提出を行う。
(庶務)
第8条 この制度に基づく庶務は、太陽の恵みプロジェクト事務局(特定非営利活動法人森と水辺の技術研究会)が行う。
附 則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
トラックバック
このブログ記事に対するトラックバックURL:
コメント & トラックバック